「自民党憲法草案」を考える-(2)
<2>戦争放棄を放棄する、か…。
第1章の「天皇」に関しては特に触れるところではあるまい。
天皇制に関してはもっと他のところで問題になっているわけだし、
憲法では天皇の地位を規定しているに過ぎない。
と言うわけで、今回はおそらく大問題になるであろう第2章「戦争の放棄」である。
憲法の各章にはこのように表題が付けられているわけだが、
憲法草案では唯一この第2章のみ表題から変えている。
草案の表題は「安全保障」である。
これは、とりもなおさず戦争放棄の放棄と言えるものであり、
それは条文にも現れている。
9条1項は9条として元のまま残しながら、
9条2項を破棄し9条の2と別条に立てている。
9条の2第1項では総理大臣を「自衛軍」の最高指揮権者と規定している。
第2項では、「自衛軍」の活動には法律による規定と国会の承認を要すると規定した。
そして第3項では第1項の規定による任務
(日本の平和と独立並びに国及び国民の安全の保護)
以外に、「法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するために
国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、
または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことが出来る」と規定した。
第1項の「自衛軍」と言う名称にも嫌悪感を抱く方もおられるかもしれないが、
こんなものは第3項に比べればかわいいものである。
第3項では集団的自衛権に踏み込んだわけであり、
これに関しても法律で定めるとしている。
つまり、集団的自衛権の範囲に最高法規たる憲法の縛りが
かからないと言うことを示しているわけである。
よく言われることだが、今まで憲法の縛りがあったために
日本は解釈によってようやく細々と外国に派兵していたと言われている。
それが、いよいよ憲法の縛りがなくなるわけであり、
おそらく韓国、中国などは大きな恐怖を覚えることであろう。
しかし、現状の自衛隊の実力は充分すぎるほど「軍」と呼ぶに相応しいものであり、
すでに韓国、中国に充分脅威を与えているとも考えられる。
いまさらどう取り繕ってもその事実は揺るがし難い。
つまり、実情に憲法を合わせた結果であるともいえるわけで、
今までのように解釈でこそこそやるよりも堂々としているともいえる。
私としては、「日本国憲法」≒「ワイマール憲法」と考えており、
理想としては大変けっこうなことではあるが、
それが現実乖離しすぎてしまってはしょせん理想は絵空事でしかありえない。
ワイマール共和国は現実の変化に対応し切れなかったために、
いやあまりにも人の心が変わらなかったがゆえに
ヒトラーのような怪物を招来してしまったのかも知れない。
そして、日本人の心も本当はそれほどあの戦争の頃と
変わっていないのではないだろうか。
日本人は過去をリセットするのが得意だ。
徳川幕府も、明治維新も、そして戦後もそうやって人々は先に進んできた。
しかし、歴史と言うものが紡がれる限り
完全に人の記憶をリセットすることは不可能である。
韓国や中国の在り方を見ればわかるであろう。
人間は「反省」はするが「学習」の出来ない動物なのかもしれない。
日本はあの戦争の加害者として、そして核の犠牲者として、
他国には無い発信できるものを持っているはずであると思う。
しかし、この新9条からそのエッセンスを感じることは、私は出来ない。
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