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「自民党憲法草案」を考える-(10)

<10>第9章「改正」とまとめ

残る条文もあとわずか。

しかも、「草案」で手を加えているのは憲法改正に関係する第96条第1項のみ。

まずはその「草案」の前文から。

「この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、

各議員の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、

国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする」

知っての通り、現憲法では「各議員の総議員の三分の二以上」の賛成で

発議するとされている。

つまり、憲法改正の働きかけを少しでもやりやすくしようとしている。

これに関しては賛否あろうが、私としてはこの数字自体は悪くないと思う。

いずれにしても最終決定権は国民投票にあるわけであるから

(とはいえ、その国民投票を行うための法整備そのものができてないのだが)。

「改憲」や「創憲」の論議が近年盛んである。

この条文は、「改憲」に対してより自由性を高める助けとなるものであろう。

法治国家の基礎となるべき憲法の在り方を、

日本人全体がこれをきっかけに少し考えてみることは必要であると思う。

さて、個々の条文に触れるのは以上で終わりです。

「まとめ」ではこの草案に私なりの評価を下していきます。

①これはあくまでも自民党(と言うかコイズミ)の宣伝的な要素が強い

②であるから、ことさらに「自分は今までの自民党の人間とは違う」という部分を

 強調している。

③「改憲」=「9条」という呪縛から、政治家全体が脱却して

 もっと自由な発想で憲法の在り方を協議していくべきである

④わざわざ「憲法草案」と言う形にしなくても、今すぐにでも実行すべきもののために

 コイズミはその圧倒的な数の力と実行力で邁進すべし!

⑤9条に関しては、解釈による運用は既に限界に来ている。

 国民を巻き込んだ本格的で大規模な論議が必要な時期に来ているのは確か。

 私としては、「自衛隊」を軍備であると認めた上で、

 今まで以上により明確な制限を設けるべき。

以上がまとめであります。

「日本国憲法」がアメリカによって与えられた憲法であるかどうかと言うのは、

いまさらどうでもいいことであります。

もう、未来志向でその上で現実と条文の乖離をどう埋めていくか、

そして先進国として「憲法」によって世界にどういったアピールができるか、

そういったことを考えていくところまで来ているのではないかと、私はそう思います。

その意味で、自民党草案はあくまでも習作であり、

真の新憲法は国民の総意によって作られるべきであろう。

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