「自民党憲法草案」を考える-(7)
<7>行政と司法
次回の「財政」が長くなりそうなので、今回はこの二つを手短に。
と言うのも、この二つはあまり手を加えられていないのである。
まず第5章「内閣」に関しては、それほど注目に値する変更は加えられていない。
ニュアンスに関しても、それほど目くじらを立てるようなものもない。
第6章「司法」に関しては、これは9条と少し関係のある変更が
76条に加えられている。
新設のの第3項では、自衛隊の「自衛軍」昇格に伴い、
下級裁判所の一つとして軍事裁判所を設営するとしている。
流れとしては仕方ないところだろう。
軍の規律は軍によって正されると言うのは、どこの国でもやっていることであるから。
それよりも、「草案」では裁判官の身分について79条に若干手が加えられている。
第2項には、最高裁判所裁判官の国民審査について書かれているが、
現行では任命後と、その後原則として10年ごとに
国民審査を受けなければならないとしているのに対し、
「草案」では任命後のみとしている。
まぁ、国民審査自体が有名無実化してる現実だけを見れば、
この改変にそれほど問題はないように思える。
しかし、昨今世間離れした裁判官による犯罪やらおかしな判決やらを耳にするにつけ、
この改変にはやはり若干の疑義を感じる。
法を悪い現実に合わせるのではなく、
現実をより法の理念に近づける努力を果たしてこそ政治家ではなかろうか。
もっとも、「草案」全体の流れが明らかに現実思考であるのだから、
流れとしては仕方の内面もあるだろう。
しかし、国民審査が有名無実化しているのは、
明らかに情報開示の不足によるものであるから、
政府としては、まず判断の材料を国民に開示して反応を見るべきであると思うし、
自民党にもそのぐらいの余裕があって欲しいものだと、私は思う。
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