「自民党憲法草案」を考える-(8)
<8>財政
今回は、今やズタズタの第7章「財政」の話。
いきなり、素晴らしいお話をしてくれますよ。
新設の第83条2項には、
「財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない」だって。
日本を世界有数の借金大国に仕立て上げてしまったコイズミが、
よくもこんなことを言えたものである。
だったら、今すぐにでも始めて欲しいものですね。
そろそろ来年度の予算案も作らないといけないんだから、
有限実行と行って欲しいものである。
86条に追加された第2項、第3項についてはさほど問題にならないだろう。
こういう取り決めが最高法規たる憲法に果たして必要かどうかはともかく、
こういう決め事自体は必要であろう。
89条は、「草案」では現憲法の条文をほぼ2分割しただけだから、これも問題ない。
90条では、決算について書かれている。
これは、現在機能していないところを憲法によって規定して
少しでも機能させなければいけないかなと思わせたいのだろうが、
そういう割には、あんな客寄せパンダみたいな役立たずのタイゾーを
決算委員会に送り込んでいる自民党の言うことだから、信用できるものではない。
要するに、「死んでいる」条文が現憲法には少なくないわけであるが、
その中には現状とあまりにも乖離しているものと、
単に内閣や国会がサボってきたために機能不全に陥っているに過ぎないものがある。
90条は後者の例であり、決算審議のスピード化によて、
無駄遣いを監視するシステムを確立していけば、
こんな決めをわざわざ憲法に盛り込む必要はないのではないのか。
自民党は、どうやら今までのツケをこの草案を憲法化することによって
支払おうと考えているようにも思えるが、
それは今までの自民党政権の失政を認めることであり、
それはこんな国民全体を巻き込むような大事ではないのではないだろうか。
せっかく第与党になったのだから、今できる努力をもっとしてもらいたいものである。
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